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旧統一教会に「質問権」行使へ=解散命令該当か調査―永岡文科相


 永岡桂子文部科学相は11日、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に対し、宗教法人法に基づく「質問権」を行使すると表明した。文化庁の専門家会議でまとまった行使基準に沿って検討した結果、霊感商法や高額献金など、教団を巡る一連の問題が解散命令事由に該当する疑いがあると判断した。今後、質問内容を宗教法人審議会に諮問した上で、年内にも初の権限行使に踏み切り、業務や管理運営の実態を調べる。  宗教法人法では、解散命令を出す事由として、「著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」などと規定している。  8日の専門家会議でまとまった基準では、刑事・民事裁判の判決といった公的機関の判断などの客観的な資料や根拠に基づいて事由に該当する疑いがあるか判断。宗教法人に所属する者による法令違反が相当数繰り返されるなど、「広範な被害や重大な影響が生じている疑いがある」と認められる場合は、当該宗教法人に報告を求め、質問できるとした。   政府によると、旧統一教会に対する民事訴訟で、教団の組織的な不法行為責任を認めた判決が2件、使用者責任を認めた判決も少なくとも20件ある。  宗教法人法の報告徴収や質問権は、オウム真理教による一連の事件を契機に、1995年の法改正で新たに規定された。これまで実際に使われたことはなかった。(了)【時事通信社】
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